施設基準届出・診療報酬加算に関する掲示
別府発達医療センター
基本診療料
・障害者施設等入院基本料
・療養環境加算
・看護補助加算(障害者施設等入院基本料 注9)
・特殊疾患入院施設管理加算
・診療録管理体制加算2
・医療安全対策加算2
・医療安全対策地域連携加算2
・入退院支援加算2
・入院時支援加算
・電子的診療情報連携体制整備加算3
・電子的歯科診療情報連携体制整備加算2
・データ提出加算1または3
入院時食事療養費
・入院時食事療養費(Ⅰ)
・入院時生活療養(Ⅰ)
・食堂加算
特掲診療料
・医療機器安全管理料Ⅰ
・麻酔管理料(Ⅰ)
・脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)及び初期加算
・運動器リハビリテーション料(Ⅰ)及び初期加算
・障害児(者)リハビリテーション料
・集団コミュニケーション療法
・う蝕に罹患している患者の指導管理
・クラウン・ブリッジ維持管理料
・特別管理加算
・口腔機能実地指導料
・小児運動器疾患指導管理料
・薬剤管理指導料
・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5
・歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5
・入院ベースアップ評価料93
・歯科技工所ベースアップ支援料
診療報酬加算に関する掲示
電子的診療情報連携体制整備加算3、電子的歯科診療情報連携体制整備加算2について
- 当院では以下の通り電子的診療情報連携体制整備加算3、電子的歯科診療情報連携体制整備加算2の体制を整備し活用しております。
- オンライン請求を行っています。
- 診療報酬明細書を患者に無償で交付しています。
- オンライン資格確認を行う体制を有しています。
- 電子資格確認を利用し取得した診療情報を、閲覧又は活用できる体制を有しています。
- 当院はマイナ保険証利用率が30%以上です。
- マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有しています。
- 明細書発行に関する事項、医療DX推進の体制に関する事項等について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示しています。
一般名処方加算について
- 当院では後発医薬品の使用促進をはかるとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
- 一般名処方とは、院外処方せん交付時に、お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。そうすることにより、供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。
- 後発医薬品があるお薬については、一般名(有効成分の名称)で処方する場合がございますので、ご理解ご協力の程お願いいたします。
- 医薬品の供給状況や、令和6年10月より長期収載品について医療上の必要性があると認められない場合に患者の希望を踏まえ処方等した場合は選定療養となり、特別の料金をお支払いいただきます。
【特別の料金とは】
先発医薬品と後発医薬品の価格差の2分の1相当の料金のことを言います。例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の2分の1である20円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。端数処理の関係などで特別の料金が2分の1ちょうどにならない場合もあります。後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
届出事項院内掲示等
届出事項院内掲示(外来) (2026-06-01 ・ 187KB) |
届出事項院内掲示(別府整肢園) (2026-06-01 ・ 207KB) |
届出事項院内掲示(めじろ園) (2026-06-01 ・ 207KB) |
保険外給付金 (2026-04-01 ・ 270KB) |
大分療育クリニック
基本診療料
・夜間・早朝等加算
・電子的診療情報連携体制整備加算3
・電子的歯科診療情報連携体制整備加算2
・電子的歯科診療情報連携体制整備加算2
特掲診療料
・脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)
・運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
・障害児(者)リハビリテーション料
・リハビリテーションデータ提出加算1
・児童思春期支援指導加算(Ⅰ)
・心理支援加算
・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5
・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8の注5及び注6
・歯科治療総合医療管理料
・クラウン・ブリッジ維持管理料
・歯科診療特別対応連携加算
・CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー
・特別管理加算
・口腔機能実地指導
・歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5
・歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8の注5及び注6
・歯科技工所ベースアップ支援料
診療報酬加算に関する掲示
夜間・早朝等加算について
- 厚生労働省の定める時間帯(平日早朝・夜間、土曜日午後、休日等)に受付・受診された場合には、「夜間・早朝等加算」を算定する場合があります。
電子的診療情報連携体制整備加算3、電子的歯科診療情報連携体制整備加算2について
- 当院では以下の通り電子的診療情報連携体制整備加算3、電子的歯科診療情報連携体制整備加算2の体制を整備し活用しております。
- オンライン請求を行っています。
- 診療報酬明細書を患者に無償で交付しています。
- オンライン資格確認を行う体制を有しています。
- 電子資格確認を利用し取得した診療情報を、閲覧又は活用できる体制を有しています。
- 当院はマイナ保険証利用率が30%以上です。
- マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有しています。
- 明細書発行に関する事項、医療DX推進の体制に関する事項等について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示しています。
一般名処方加算について
- 当院では後発医薬品の使用促進をはかるとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
- 一般名処方とは、院外処方せん交付時に、お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。そうすることにより、供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。
- 後発医薬品があるお薬については、一般名(有効成分の名称)で処方する場合がございますので、ご理解ご協力の程お願いいたします。
- 医薬品の供給状況や、令和6年10月より長期収載品について医療上の必要性があると認められない場合に患者の希望を踏まえ処方等した場合は選定療養となり、特別の料金をお支払いいただきます。
【特別の料金とは】
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
ベースアップ評価料について
- 当院では、医療従事者の賃金改善を通じて質の高い医療を継続的に提供するため、外来・在宅ベースアップ評価料(1)・(2)および歯科外来・在宅ベースアップ評価料(1)・(2)の施設基準を届け出ています。
- 歯科技工所ベースアップ支援料の対象となる体制を整備しています。
リハビリテーションデータ提出加算について
- リハビリテーションの質の向上を目的として、リハビリテーションデータ提出加算に係るデータの作成・提出を行っています。
児童思春期支援指導加算(1)および心理支援加算について
- 児童思春期支援指導加算(1)および心理支援加算の施設基準を満たし、お子様やご家族に対し、心理的・社会的側面にも配慮した支援を行っています。
保険外給付金 (2026-04-01 ・ 124KB) |

