院内感染対策指針
1 院内感染対策に関する基本的な考え方
利用者の安全で快適な生活環境を確保するため、院内感染の発生を未然に防止することと、ひとたび感染症が発生した際には、拡大防止のため、速やかにその原因を特定し、制圧、終息を図る。
2 院内感染対策のための委員会等に関する基本的事項
(1)院内感染対策の周知および実施を迅速に行うため、センター内の各部門からの代表者で構成する組織横断的な委員会等を以下のとおり設置する。
① 院内感染対策委員会(以下「委員会」という)
② 院内感染専門部会 (以下「専門部会」という)
(2)前項に規定する委員会および専門部会の組織および運営等については、院内感染対策委員会設置要綱および専門部会等の設置要綱に定める。
3 院内感染対策のための職員に対する研修に関する基本方針
(1)院内感染防止対策の基本的考え方および具体的方法について、職員へ周知徹底を図るために研修を開催し、もって職員の感染対策に対する意識向上を図る。
(2)研修は年2回以上開催する。また、必要に応じて随時開催する。
(3)研修の開催結果を記録保存する。また、必要に応じて録画も実施する。
4 感染症の発生状況の報告に関する基本方針
病院外で発症しても、病院内という環境で感染した感染症(院内感染)、また、病院内で発症しても、病院外で感染した感染症(市中感染)のいずれにおいても、感染拡大を防止するため、委員会および専門部会を通じ、感染症の発生状況を速やかに職員に周知する。
5 院内感染発生時の対応に関する基本的事項
(1)院内感染発生時は、院内感染の発生した部署の職員が直ちに所属長に報告し、所属長は感染の状況及び利用者への対応等をセンター長及び医師等に報告するとともに、各種会議を通じて各部署に情報提供し、職員に周知する。
(2)発生部署の所属長は、医師の指示のもと、速やかに院内感染対策を立案し、実施する。
(3)院内感染対策の実施結果は、委員会および専門部会を通じて速やかに職員に周知する。
6 本指針の見直し及び周知
委員会は、少なくとも毎年1回以上、本指針の見直しを議事として取り上げ、検討するものとす
る。また、研修などを通じて職員に周知する。
7 利用者及び家族に対する当該指針の閲覧等に関する基本方針
(1)本指針はホームページ上に公開するとともに、利用者および家族等から本指針の閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。なお、本指針の照会には事務局総務課が対応する。
(2) 職員は、利用者および家族等に対し、疾病の説明とともに、感染防止のための基本手技(手洗い、マスクの使用等)についても説明し、理解を得た上で協力を求める。
8 その他院内感染対策の推進に関する基本方針
(1) 職員は、自らが院内感染源とならないために、定期健康診断や予防接種等を積極的に受け、健康管理に留意する。
(2)院内感染防止のため、職員は感染対策マニュアル(以下「マニュアル」という)」を遵守する。
(3)マニュアルは、必要に応じて見直し、改訂結果は職員に周知する。