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医療等安全管理指針

当センターにおける医療等安全管理を推進するため、本指針を定める。

1.基本理念

 医療・福祉サービスの提供にあたり事故発生を防止することは最重要の課題であり、万一事故が発生した場合は救命措置を最優先するとともに、再発防止に向けた対策をとる必要がある。
 本指針は、事故の未然防止及び事故発生後の対応等について、必要な基本的事項を定めるものである。
 なお、本指針における事故とは、当センターのサービス提供中に発生した全ての事故を指し、職員の過誤、過失の有無を問わない。

2.事故防止のための基本的な考え方

(1) 利用者との信頼関係を強化し、利用者と職員との対等な関係を基盤とする「利用者中心の医療・福祉」「利用者の安全を最優先に考える医療・福祉」の実現を図る。
(2) ヒューマンエラーが起こりうることを前提として、エラーを誘発しない環境、起こったエラーが事故に発展しないシステムを、組織全体で整備する。
(3) 職員の自主的な業務改善や能力向上活動を強化する。
(4) 継続的に医療・福祉サービスの質の向上を図る活動を、幅広く展開していく。

3.安全管理のための組織体制に関する基本的事項

安全管理のための組織、役職として、「医療等安全管理委員会」、「院内感染対策委員会」、「褥瘡対策委員会」、「医療ガス安全管理委員会」、「各専門部会」、「医療安全管理者」、「各安全管理責任者」、「安全対策等審議委員会」、「医療機器安全管理責任者」、「医薬品安全管理責任者」、「医療放射線安全管理責任者」を設置する。

4.安全管理のための職員研修等に関する基本的事項

 医療安全管理対策について全ての職員の理解を深めるため、医療等安全管理委員会は研修計画を作成する。研修は年2回(毎年6月9日から7月4日に実施する安全管理対策強化期間における研修を含む。)以上定期的に開催し、必要に応じて随時開催する。また、全職員を対象に安全推進のための様々な取り組みを行う。

5.安全確保対策に関する基本的事項

 医療事故等に関する情報は早期に把握し、対策を講ずることが重要である。したがって職員は、危険要因を発見した場合は「インシデント報告書」を、また、事故が発生した場合は「事故報告書」を直ちに提出し、これを受けた医療等安全管理委員会は、報告された事例を検討し、事故の発生予防または再発防止のために、改善に必要な対策を審議する。また、事故を未然に防ぐため、医療等安全管理委員会及び各所属は、それぞれ必要なマニュアルを整備し、関係職員に周知する。

6.事故発生時の対応に関する基本的事項

 事故が発生した場合は、利用者の救命を最優先し、被害の拡大防止に努める。必要に応じて他の医療機関等へ応援要請し、情報・人材・資材等の提供を行う。
 また、センター長を本部長とする緊急対策本部を設置し、事務局長を対外窓口担当者に充てる。緊急対策本部は事故の発生とともに、必要な関係諸機関、公的機関、利用者、保護者(家族)、職員へ、適時適切な報告をする。医師、看護師等は、利用者の状況、経過、処置、説明内容等に基づき、詳細に記録を取る。
 なお、医療等安全管理委員会は、事故の状況、原因等を分析し、類似する事故の再発防止に努める。

7.本指針の見直し及び周知

 医療等安全管理委員会は、少なくとも毎年1回以上、本指針の見直しを議事として取り上げ、検討するものとする。また、研修などを通じて職員に周知する。

8.本指針の閲覧

本指針はホームページ上に公開するとともに、利用者や保護者から本指針の閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。また、本指針の照会には事務局総務課が対応し、質疑応答については医療安全管理者が対応する。

9.利用者等からの苦情・相談への対応

 提供する医療・福祉サービスに関する利用者または保護者等からの苦情・相談に対しては、各所属の苦情受付担当者が対応する。苦情受付担当者は、苦情・相談に誠実に対応するとともに、必要に応じて苦情解決責任者等へ内容を報告する。

10.その他

安全管理に対する具体的内容等については、「別府発達医療センター医療等安全管理規程」に定める。
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